妊婦健診は医療費控除できます。対象費用と申請手順を解説|東京都港区 田町駅・品川駅近くの産科・婦人科|みなとウィメンズクリニック

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妊婦健診は医療費控除できます。対象費用と申請手順を解説

妊婦健診は医療費控除できます。対象費用と申請手順を解説|東京都港区 田町駅・品川駅近くの産科・婦人科|みなとウィメンズクリニック

妊婦健診は医療費控除できます。対象費用と申請手順を解説

自治体から交付される補助券を使っても、妊婦健診や出産では自己負担が発生することがほとんどです。出産までの費用を合計すると、思った以上の金額になることも少なくありません。

こうした費用は、確定申告で医療費控除を申請することで、税金の一部が戻ってくる可能性があります。

この記事では、妊婦健診で医療費控除の対象になる費用と対象外の費用、還付金額の計算方法、確定申告の手順について解説します。初めての確定申告で不安な方も、ぜひ参考にしてください。

妊婦健診は医療費控除の対象です

妊婦健診は医療費控除の対象です

妊娠が判明してから出産までの間、定期的に受ける妊婦健診は医療費控除の対象となります。医療費控除とは、1年間に支払った医療費が一定額を超えた場合に、確定申告をすることで所得税や住民税の軽減が受けられる制度です。

国税庁の見解では、妊娠と診断されてからの定期検診や検査などの費用は医療費控除の対象とされています。妊婦健診は単なる健康診断ではなく、母体と胎児の健康状態を医学的に管理する診療行為と位置づけられているためです。

妊婦健診で医療費控除の対象になる費用

妊婦健診で医療費控除の対象になる費用

妊娠・出産に関連する費用の中で、医療費控除の対象となるものを正しく把握することが重要です。ここでは具体的にどのような費用が対象となるのか解説します。

自己負担した妊婦健診の費用

自治体から交付される受診票(補助券)を使用した後の自己負担分も控除の対象に含まれます。受診票でカバーされない検査項目や、里帰り出産で受診票が使えなかった場合の全額自己負担分も対象です。

妊娠初期から出産直前まで、問診、体重測定、血圧測定、尿検査、血液検査、超音波検査など、多岐にわたる検査を受けます。これらすべての自己負担額が医療費控除の対象です。領収書や診療明細書は必ず保管しておきましょう。

通院時の交通費

電車やバスなどの公共交通機関の運賃が該当します。領収書が発行されない場合は、日付、区間、金額を家計簿やノートに記録して、明確に説明できるようにしておく必要があります。

出産時に陣痛などで公共交通機関の利用が困難な場合のタクシー代も対象となります。ただし、自家用車で通院した場合のガソリン代や駐車場代は対象外です。

入院・分娩に関する費用

入院基本料、分娩費用、病院から支給される食事代が該当します。入院する際に公共交通機関を利用できない場合のタクシー代も対象です。

切迫早産や妊娠悪阻など、医師が認めた入院費用も医療費控除の対象となります。産後の入院費用についても同様に対象です。

医療費控除の対象にならない費用

医療費控除の対象にならない費用

妊娠・出産に関する費用でも、医療費控除の対象にならないものがあります。基本的に、診療や治療目的ではない費用は対象外です。

里帰り出産の交通費

里帰り出産は出産前後に実家に戻り、家事や育児のサポートを受けるのが目的とされており、医療行為そのものではないと判断されるためです。

ただし、里帰り先の医療機関での妊婦健診費用や分娩費用は対象となります。受診票が使えなかった場合も、各自治体で償還払いを受けられる可能性があるため、お住まいの市区町村に確認しましょう。

入院時の身の回り品

入院時に使用するパジャマ、洗面用具、タオルなどの身の回り品の購入費用は対象外です。これらは医療行為に直接関係しない個人的な用品とみなされます。

自ら希望した個室入院での差額ベッド代、入院中のテレビや冷蔵庫のレンタル費用も対象外です。病院から支給される食事以外の外食や出前の費用も対象になりません。

その他対象外となる費用

妊娠検査薬の購入費用は対象外です。マタニティマッサージなどのリラクゼーション目的の施術や、妊婦向けサプリメントの購入費用も対象になりません。

治療目的ではなく、予防や美容、個人的な好みのための費用は医療費控除の対象外と考えておきましょう。

出産育児一時金と医療費控除の関係

出産育児一時金と医療費控除の関係

出産時に受け取る給付金と医療費控除の関係について、正しく理解しておく必要があります。特に出産育児一時金と出産手当金は扱いが異なるため注意が必要です。

出産育児一時金は医療費から差し引く

出産育児一時金は、健康保険から支給される給付金で、医療費を補填するものです。そのため、医療費控除を計算する際には、その給付の目的となった医療費から出産育児一時金の金額を差し引かなければなりません

例えば、出産費用が70万円かかり、出産育児一時金として50万円を受け取った場合、医療費控除の計算では70万円から50万円を差し引いた20万円が基礎となります。この金額からさらに10万円を差し引いた額が医療費控除額となります。

出産手当金は差し引かない

出産手当金は、出産の前後に勤務できない期間の給与を補填する目的で支給されるものです。医療費を補填するものではないため、医療費控除の計算上、医療費から差し引く必要はありません。

出産育児一時金と名称が似ているため混同しやすいですが、取り扱いが全く異なります。確定申告の際には注意しましょう。

医療費控除の還付金額を計算する方法

医療費控除の還付金額を計算する方法

医療費控除によって実際に戻ってくる還付金額は、医療費控除額に所得税率をかけて算出します。計算方法は総所得金額によって異なるため、正しい手順を理解しておきましょう。

医療費控除額の計算式

医療費控除額は、次の手順で求めます。

  1. 1年間に支払った医療費の合計額を算出する(妊娠・出産以外の医療費も含む)
  2. 保険金などで補填された金額を差し引く
  3. さらに一定額(10万円、または総所得金額等200万円未満の場合は総所得金額等の5%)を差し引く

この結果が医療費控除額となります。

還付金額は、医療費控除額に所得税率をかけて算出します。所得税率は課税所得額に応じて5%〜45%の7段階に区分されています。

自治体の補助券を使用して窓口で割引を受けた場合は、割引後の「実際に支払った金額」を医療費として集計してください。

参照元:国税庁|No.2260 所得税の税率

所得が200万円以上の場合

総所得金額等が200万円以上の場合、医療費控除額は次の式で計算します。

医療費控除額 = (医療費の合計額)-(保険金などで補填される金額)- 10万円

所得が200万円未満の場合

総所得金額等が200万円未満の場合、10万円の代わりに総所得金額等の5%を差し引きます

医療費控除額=(医療費の合計額)-(保険金などで補填される金額)-(総所得金額×5%)

還付金額の計算例

具体的な計算例を2つ見てみましょう。

【ケース1:所得が200万円以上の場合】

  • 妊婦健診費用(実際の支払額):12万円
  • 出産費用(実際の支払額):58万円
  • 出産育児一時金:50万円
  • 課税所得:500万円(所得税率20%)

▼ステップ1:出産費用から出産育児一時金を差し引く
58万円 − 50万円 = 8万円

▼ステップ2:医療費控除額を計算
12万円(妊婦健診費用) + 8万円(出産費用) − 10万円(足切り額) = 10万円

▼ステップ3:還付金を計算
10万円 × 20% = 2万円

この例では、2万円の還付を受けることができます。また、翌年度の住民税も軽減されます。

【ケース2:所得が200万円未満の場合】

  • 妊婦健診費用(実際の支払額):10万円
  • 出産費用(実際の支払額):59万円
  • 出産育児一時金:50万円
  • 課税所得:180万円(所得税率5%)

▼ステップ1:出産費用から出産育児一時金を差し引く
59万円 − 50万円 = 9万円

▼ステップ2:医療費控除額を計算
10万円(妊婦健診費用) + 9万円(出産費用) − 9万円(総所得180万円×5%) = 10万円

▼ステップ3:還付金を計算
10万円 × 5% = 5,000円

この例では、5,000円の還付を受けることができます。また、翌年度の住民税も軽減されます。

※出産育児一時金は出産費用からのみ差し引きます。マイナスになる場合は0円とし、余った分を他の医療費から差し引くことはありません。
※還付金額は概算です。実際の還付額は、復興特別所得税(2.1%)などにより若干異なります。

医療費控除の確定申告に必要な書類

医療費控除の確定申告に必要な書類

医療費控除を受けるには、確定申告時に必要な書類を準備する必要があります。会社員の方でも年末調整では医療費控除を受けられないため、ご自身で確定申告を行います。

医療費控除の明細書

医療費控除の明細書は、支払った医療費の詳細を記載する書類です。記入する項目は以下の通りです。

  • 医療を受けた人の氏名
  • 病院や薬局などの支払先名称
  • 診療や医薬品購入といった医療費の区分
  • 支払った医療費の額
  • 保険金などで補填される金額

医療費控除の明細書は、国税庁のホームページからダウンロードできます。医療保険者から交付される医療費通知がある場合は、それを添付することで明細書の記載を簡略化できます。

確定申告書

確定申告書は、所得や控除額を記載して税額を計算する書類です。国税庁のホームページにある「確定申告書等作成コーナー」で、画面の案内に沿って入力することで作成できます。

医療費控除の明細書と合わせて提出することで、所得税の還付を受けられます。

源泉徴収票と本人確認書類

会社員の方は、勤務先から発行される源泉徴収票が必要です。源泉徴収票は、確定申告書の収入や税金の欄を記入するために使用します。原本の提出は不要ですが、内容を正確に転記する必要があります。

本人確認書類として、マイナンバーカードがあれば便利です。マイナンバーカードがない場合は、通知カードや住民票などのマイナンバーが確認できる書類と、運転免許証やパスポートなどの身元確認書類の2点が必要です。

医療費の領収書は提出不要ですが、税務署から求められた場合に提示できるよう5年間保管する必要があります。

医療費控除の申請手順

医療費控除の申請手順

医療費控除を申請する手順を、ステップごとに解説します。初めて確定申告をする方でも、順を追って進めれば問題なく申請できます。

医療費控除の明細書を作成する

まず、1年間に支払った医療費の領収書を集めて、医療費控除の明細書に記入します。病院ごと、支払先ごとに医療費をまとめて記載しましょう。

電車やバスの交通費は領収書が発行されないため、日付や区間、金額をノートや家計簿に記録しておいた内容をもとに記入します。医療費通知がある場合は、それを添付することで記載を簡略化できます。

確定申告書を提出する

医療費控除の明細書と確定申告書を作成したら、税務署に提出します。提出方法は3つあります。

【提出方法1】e-Taxでの電子申告

国税庁のホームページから確定申告書等作成コーナーにアクセスし、画面の案内に従って入力します。マイナンバーカードとスマートフォン、またはICカードリーダーがあれば、自宅から申告できます。

郵送の手間がかからず、還付も早いため、e-Taxでの申請をおすすめします。

【提出方法2】郵送での提出

確定申告書は信書に該当するため、郵便または信書便で送付します。通信日付印が提出日となるため、申告期限内に送付しましょう。

【提出方法3】税務署の窓口での提出

所轄の税務署の窓口に直接提出することもできます。時間外収受箱を利用すれば、開庁時間外でも提出可能です。

還付金の振込は、申請からおおむね1ヶ月から1ヶ月半後です。e-Taxで提出した場合は、3週間程度で処理されます。

妊婦健診の医療費控除でよくある質問

妊婦健診の医療費控除でよくある質問

妊婦健診の医療費控除について、患者様からよく寄せられる質問にお答えします。

夫婦どちらで申告すべきですか?

医療費控除は生計を一にする配偶者や親族の医療費を一人がまとめて申告できるため、夫婦どちらで申告しても構いません。一般的には、所得が高い方で申告した方が還付金額が多くなります

例えば、夫の課税所得が500万円で所得税率が20%、妻の課税所得が300万円で所得税率が10%の場合、夫で申告した方が還付金額は2倍になります。

ただし、総所得金額が200万円未満の場合は計算式が異なるため、実際に計算して比較することをおすすめします。

領収書の提出は必要ですか?

平成29年分の確定申告から、領収書の提出は不要になりました。代わりに医療費控除の明細書を提出します。

ただし、税務署から求められた場合には提示または提出しなければなりません。国税庁は医療費の領収書を5年間保存するよう定めているため、確定申告後も必ず保管しておきましょう。

年をまたいで出産した場合はどうなりますか?

12月から翌年1月にかけて入院し、年をまたいで出産した場合、医療費は実際に支払った日を基準に計上します。

例えば、12月に入院して1月に退院した場合、12月に支払った入院費は前年分、1月に支払った分は当年分として申告します。クレジットカードで支払った場合は、カードを提示した日が支払日とみなされるため注意が必要です。

出産育児一時金も受け取った日を基準に、対応する年の医療費から差し引きます。

過去の分もさかのぼって申請できますか?

医療費控除は、過去5年分までさかのぼって申請できます。会社員の方で確定申告の義務がない場合、還付申告は対象となる年の翌年1月1日から5年間いつでも可能です。

例えば、令和3年分の還付申告は令和4年1月1日から令和8年12月31日まで申告できます。出産後の育児に追われて確定申告を忘れていた方も、領収書が残っていれば申請できる可能性があります。

まとめ

医療費控除の対象となるのは、妊婦健診の費用、通院時の公共交通機関の交通費、入院・分娩に関する費用です。一方で、里帰り出産の帰省費用、入院時の身の回り品、妊娠検査薬などは対象外です。

確定申告はe-Taxを利用すると自宅から手続きでき、還付も早くなります。医療費控除は過去5年分までさかのぼって申請できるため、過去に申告を忘れていた方も確認してみましょう。

みなとウィメンズクリニックでは、妊婦健診から出産まで安心してお任せいただける体制を整えています。医療費控除に関するご質問がありましたら、お気軽にスタッフにお尋ねください。

この記事の監修者

みなとウィメンズクリニック 院長・医学博士 りゅう かんば

みなとウィメンズクリニック

院長・医学博士 りゅう かんば

周産期医療から不妊・内分泌医療、産婦人科救急まで幅広く研鑽を積み、女性のライフステージに寄り添った診療を大切にしています。
超音波検査や無痛分娩、麻酔の経験も活かし、安全性と丁寧な説明を重視した医療を心がけています。

経歴
2007年3月:聖マリアンナ医科大学医学部 卒業
2007年4月~2009年3月:東京女子医科大学病院にて初期臨床研修 修了
2009年4月~2016年3月:東京女子医科大学 産婦人科学講座
2016年4月~2019年10月:東京ベイ・浦安市川医療センター 産婦人科
2016年10月~:東京女子医科大学東医療センター 麻酔科
2020年7月:みなとウィメンズクリニック 院長就任
資格・所属
産婦人科専門医
日本美容内科学会 会員
母体保護法指定医
麻酔科標榜医
医学博士
臨床研修指導医

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